石塚 壮太郎 (イシヅカ ソウタロウ)

Ishizuka, Sotaro

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所属(所属キャンパス)

法学部 法律学科 (三田)

職名

教授

経歴 【 表示 / 非表示

  • 2017年04月
    -
    2019年03月

    北九州市立大学, 法学部 法律学科, 講師

  • 2019年04月
    -
    2021年03月

    北九州市立大学, 法学部 法律学科, 准教授

  • 2021年04月
    -
    2025年03月

    日本大学, 法学部 法律学科, 准教授

  • 2025年04月
    -
    継続中

    慶應義塾大学, 法学部 法律学科, 教授

学歴 【 表示 / 非表示

  • 2006年04月
    -
    2010年03月

    慶應義塾大学, 法学部, 法律学科

    卒業

  • 2010年04月
    -
    2012年03月

    慶應義塾大学, 法学研究科, 修士課程 公法学専攻

    修了

  • 2012年04月
    -
    2017年03月

    慶應義塾大学, 法学研究科, 後期博士課程 公法学専攻

    単位取得退学

  • 2014年09月
    -
    2015年08月

    ザールラント大学, 法経学部, Austauschdoktorand

    ドイツ連邦共和国

  • 2015年09月
    -
    2016年08月

    フライブルク大学, 法学部, Gastdoktorand

    ドイツ連邦共和国

学位 【 表示 / 非表示

  • 修士(法学), 慶應義塾大学, 2012年03月

  • 博士(法学), 慶應義塾大学, 2021年01月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 公法学

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • ドイツ憲法

  • 国家目標規定

  • 憲法

  • 憲法学

  • 環境・気候保護

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著書 【 表示 / 非表示

  • 国家目標の法理論 : 憲法による公共の福祉の実現

    石塚 壮太郎, 尚学社, 2025年02月

  • 教養憲法

    神野 潔, 岡田 順太, 横大道 聡編, 弘文堂, 2024年12月

    担当範囲: 「幸福追求権の意味とは?――包括的基本権」141-157頁

  • プラットフォームと権力 : How to tame the Monsters

    石塚, 壮太郎編, 慶應義塾大学出版会, 2024年09月,  ページ数: viii, 300p

  • ミクロ憲法学の可能性

    片桐 直人, 上田 健介編, 日本評論社, 2023年05月

    担当範囲: 「外国人の子どもの学習権と就学義務――学校教育法17条をどう読むか」155-168頁、「堀口コメントへの再応答――学習権の領分」178-182頁、「水害に関する国の法的責任と防災義務――ハザードマップの整備と水害リスク説明を中心に」347-360頁、「近藤コメントへの再応答」370-374頁

  • 世界の憲法・日本の憲法

    新井 誠, 上田 健介, 大河内 美紀, 山田 哲史編, 有斐閣, 2022年07月

    担当範囲: 「新しい人権」227-238頁

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論文 【 表示 / 非表示

  • 憲法の名宛人――ビヒモスの拘束具?

    石塚 壮太郎

    石塚壮太郎編『プラットフォームと権力』(慶應義塾大学出版会)    43 - 71 2024年09月

  • 近藤コメントへの再応答

    石塚 壮太郎

    法律時報 94 ( 10 ) 116 - 117 2022年09月

  • 水害に関する国の法的責任と防災義務――ハザードマップの整備と水害リスク説明を中心に

    石塚 壮太郎

    法律時報 94 ( 9 ) 128 - 133 2022年08月

  • Rechtliche und tatsächliche Bedingungen für die Konstitutionalisierung des Sozialrechts

    Sotaro Ishizuka

    Matthias Jestaedt/Hidemi Suzuki (Hrsg.), Verfassungsentwicklung III : Verfassungsentwicklung im Gesetz. Deutsch-Japanisches Verfassungsgespräch 2019    57 - 66 2021年10月

  • ドイツにおける社会国家の変容と憲法の応答――社会国家と憲法の動態

    石塚 壮太郎

    比較憲法学研究  ( 33 ) 45 - 71 2021年10月

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総説・解説等 【 表示 / 非表示

  • [判例評釈]【最新裁判例研究】憲法 年金減額訴訟最高裁判決[最二小判令和5.12.15]

    石塚 壮太郎

    法学セミナー 69 ( 10 ) 108 - 109 2024年10月

  • [海外法律情報]無人ミニスーパーは閉店法の適用対象か

    石塚 壮太郎

    ジュリスト  ( 1602 ) 81 2024年10月

  • [判例評釈]ドイツ憲法判例研究(277) 庇護申請者に対する社会扶助における特別需要等級の違憲性 : 特別需要等級決定 [ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2022.10.19決定]

    石塚 壮太郎

    自治研究 100 ( 7 ) 148 - 155 2024年07月

  • [判例評釈]【最新裁判例研究】憲法 同性パートナーへの犯罪被害者給付金不支給事件[名古屋高判令和4.8.26]

    石塚 壮太郎

    法学セミナー 69 ( 4 ) 136 - 137 2024年04月

  • [海外法律情報]Schufaによるクレジットスコアリングは制限されるか

    石塚 壮太郎

    ジュリスト  ( 1595 ) 97 2024年04月

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研究発表 【 表示 / 非表示

  • Konstitutionalismus japanischer Prägung in der Corona-Krise?

    Sotaro Ishizuka

    Saar-Tage 2024, 

    2024年09月

    口頭発表(招待・特別)

競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 憲法による気候変動防止の実現

    2023年04月
    -
    2027年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 石塚 壮太郎, 若手研究, 研究代表者

  • 「救済法」理論の比較研究

    2021年04月
    -
    2024年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 松本 哲治, 御幸 聖樹, 奥村 公輔, 高橋 正明, 土井 真一, 石塚 壮太郎, 基盤研究(C), 研究分担者

     研究概要を見る

    1年目の冒頭に、まず、「わが国における『救済法』理論の現況と展開可能性」を展望する研究会を開催し、研究の現段階を確認し、将来を展望した。とりわけ、元々救済法という観念を有する訳ではないフランス法、ドイツ法について、救済の視点からの分析の視点を探った。展望としては、救済法の観念を有するか否かにかかわらず、英米であれば救済法の観念によって処理されている事柄への対応が必要となっている場合があるのではないか、という見通しが得られた。
    次に、救済法の観点から行政法学の研究を進める指導的な行政法学者をゲストとして招いて、行政法学とレメディ論について、報告を踏まえて研究を深めた。行政法学においても、救済法の観点からの研究が必要であることが確認できた。
    さらに、憲法訴訟論の進展を踏まえて救済法についての研究をはかる観点から、違憲審査基準論についての指導的な憲法学者を招いて、違憲審査基準の性格について、比較衡量論・比例原則との対比を踏まえて研究を深めた。
    併せて、各国憲法および国際人権法における救済法のあり方について、判例や実例における救済の展開を広く調査するとともに、救済のあり方について、個別具体的な救済と、制度的な救済との理論的な区別も踏まえた基礎的な知見について研究を進めている。
    なお、カナダの判例理論を手がかりとして、間接差別の憲法的統制について論文を公表し、カナダでは間接差別の救済措置として確認判決が多用されていることを明らかにするとともに、その意義も含めてさらに救済措置に関する検討が必要であるとの指摘を行った。

  • 枠組的権利論による社会権の解釈論的転回――ドイツ連邦憲法裁判所判例を契機として

    2019年04月
    -
    2022年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 石塚 壮太郎, 若手研究, 研究代表者

     研究概要を見る

    本研究の目的は、――日本国憲法25条1項の文言上、主観的権利の存在が一見明らかであるにもかかわらず――最高裁が未だ承認していない社会権(とりわけ生存権)の存在証明と、それに基づく実効的な社会権の保障を達成することである。本研究は、次の3つに区分される。第1に、ドイツにおける社会権の構造――「枠組的権利」論――の解明、第2に、ドイツの社会権に基づく司法的統制のあり方の解明、第3に、日本への「枠組的権利」論の応用可能性の模索である。
    ドイツ連邦憲法裁判所は、2010年ハルツⅣ判決(BVerfGE 125, 175)において、「生存権」を判例上承認した。ドイツ基本法下で一貫して「(給付請求権としての)生存権」を否定してきた同裁判所の解釈論的転回により、裁判所による「生存権」保障の可能性が開かれたことは、解釈論上も実務上も大きなインパクトをもたらした。社会扶助に関わる多くの事案が基本権問題化したからである。
    とはいえ、ワイマール憲法の失敗から生じた基本法における社会権への抑制的傾向はよく知られているが、「社会権的なもの」が全くなかったわけではない。2019年度は、ドイツにおいて「社会権的なもの」がこれまでどのように論じられてきたか、ハルツⅣ判決のインパクトはどの程度のものであったかについて、文献研究やドイツの研究者との交流を通じて明らかにした。また、社会権のように、国家の客観法的義務(例えば、国家の社会的義務)とそれに対応する市民の主観的権利とが交錯する領域における、権利構造の解明に取り組んだ。

  • 国家の任務及び課題に関する憲法理論の構築

    2017年08月
    -
    2019年03月

    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援, 石塚 壮太郎, 研究活動スタート支援, 研究代表者

     研究概要を見る

    本研究では、憲法が国家の目標を宣言することの意味として、国家目標に関わる政策の実現機能および基本権制約機能があることを明らかにした。さらに、国家目標規定と基本権との狭間にある社会権の構造を明らかにした。何が国家固有の責任領域に含まれるかを検討するに当たっては、国家学にみられる伝統的な国家の任務に関する議論を参照し、また各国の憲法実践において何が憲法上国家の課題とされうるのかを参照して検討を行った。国家目標規定論を中心に、国家の任務及び課題に関する憲法理論が整理され、制限規範としての憲法という、従来の憲法の基本コンセプトに、動因としての憲法という新しい側面が追加され、基本パラダイムが修正された。

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 憲法特殊研究Ⅱ

    2025年度

  • 憲法特殊研究Ⅰ

    2025年度

  • 憲法特殊講義Ⅱ

    2025年度

  • 憲法特殊講義Ⅰ

    2025年度

  • 研究会(法律学科)Ⅱ

    2025年度

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メディア報道 【 表示 / 非表示

  • ドイツの教訓生かせ

    共同通信, (西日本新聞、沖縄タイムス等), 2021年05月

学術貢献活動 【 表示 / 非表示

  • プラットフォームと『2040年問題』:ネットワーク空間の新秩序形成

    慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート, 

    2021年04月
    -
    2023年03月

  • ヒューマンライツ・バイ・デザインの社会実装に関するチェックポイントリストの検討:法学的、技術的観点から

    慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート, 

    2018年06月
    -
    2021年03月

  • インターネット時代のメディア法の行方

    慶應義塾大学 メディア・コミュニケーション研究所, 

    2017年04月
    -
    2025年03月

委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2024年04月
    -
    継続中

    運営委員, ドイツ憲法判例研究会

  • 2021年10月
    -
    2023年09月

    事務局員, 全国憲法研究会

  • 2020年05月
    -
    2021年04月

    委員, 北九州市明るい選挙推進協議会

  • 2020年04月
    -
    2022年03月

    問題作成部会委員, 大学入試センター