大濱 しのぶ ( オオハマ シノブ )

OHAMA Shinobu

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所属(所属キャンパス)

法学部 法律学科 ( 三田 )

職名

教授

経歴 【 表示 / 非表示

  • 1987年04月
    -
    2002年03月

    大月短期大学, 経済科

  • 2002年04月
    -
    2005年03月

    近畿大学, 法学部, 助教授

  • 2005年04月
    -
    2006年03月

    岡山大学, 法学部, 教授

  • 2006年04月
    -
    2008年09月

    岡山大学, 大学院・社会文化科学研究科, 教授

  • 2008年09月
    -
    2015年03月

    関西学院大学, 法学部, 教授

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学歴 【 表示 / 非表示

  • 1981年04月
    -
    1985年03月

    慶應義塾大学, 法学部, 法律学科

    卒業

  • 1985年04月
    -
    1987年03月

    慶應義塾大学, 法学研究科

    修了, 修士

  • 1987年04月
    -
    1991年03月

    慶應義塾大学, 法学研究科

    単位取得退学, 博士後期

学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(法学), 青山学院大学, 2005年03月

 

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 民事法学

  • 人文・社会 / 民事法学

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 間接強制

  • アストラント

  • フランス

  • 民事執行法

  • 民事訴訟法

 

著書 【 表示 / 非表示

  • 新基本法コンメンタール人事訴訟法・家事事件手続法(第2版)

    松川正毅ほか編, 日本評論社, 2024年04月,  ページ数: 746

    担当範囲: 人事訴訟法9条~11条,  担当ページ: 40頁~44頁

  • 新基本法コンメンタール民事執行法(第2版)

    山本和彦ほか編, 日本評論社, 2023年06月,  ページ数: 529

    担当範囲: 168条~177条,  担当ページ: 437頁~466頁

  • 父母の離婚に伴う子の養育・公的機関による犯罪被害者の損害賠償請求権の履行確保に係る各国の民事法制等に関する調査研究業務報告書

    商事法務研究会, 2020年02月,  ページ数: 313

    担当範囲: フランスⅣ(養育費等の履行の確保),  担当ページ: 159~181

  • フランス民事執行法典(法務資料466号)

    法務省大臣官房司法法制部, 2018年02月,  ページ数: 225

    担当範囲: 法律部・規則部第1巻第3編~第6編及び第4巻等,  担当ページ: 38~48,70~77,98~106,142~155,158~161,197~205

  • 注釈フランス民事訴訟法典 特別訴訟・仲裁編

    徳田和幸=町村泰貴編, 信山社, 2016年10月,  ページ数: 328

    担当ページ: 23~28,104~111,131~161,247~256

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論文 【 表示 / 非表示

  • 文化功労者年金法に基づく年金受給権に対する強制執行の可否

    大濱しのぶ

    私法判例リマークス  ( 72 ) 126 - 129 2026年03月

    研究論文(学術雑誌), 単著

  • 間接強制金の過大化

    大濱しのぶ

    民事訴訟雑誌  ( 71 ) 1 - 19 2025年03月

    研究論文(学術雑誌), 単著

  • 間接強制金の減額と請求異議訴訟(下)

    大濱しのぶ

    JCAジャーナル 69 ( 11 ) 36 - 44 2022年11月

  • 間接強制金の減額と請求異議訴訟(上)

    大濱しのぶ

    JCAジャーナル 69 ( 10 ) 49 - 56 2022年10月

    研究論文(学術雑誌)

  • 子が面会交流を拒否する場合の間接強制の許否―子の年齢を中心に―

    大濱しのぶ

    本間靖規先生古稀祝賀『手続保障論と現代民事手続法』(越山和広=高田昌宏=勅使川原和彦編) (信山社)     493 - 535 2022年08月

    論文集(書籍)内論文, 単著

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KOARA(リポジトリ)収録論文等 【 表示 / 非表示

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総説・解説等 【 表示 / 非表示

  • 子との面接交渉を定めた調停調書に基づく間接強制の申立てが認容された事例(大阪高決平成19年6月7日)

    私法判例リマークス  ( 39 ) 122 - 125 2009年07月

  • 名古屋高決平成13年2月28日判批

    私法判例リマークス  ( 28 ) 138以下 2004年

  • 最決平成13年1月25日判批

    法学研究 75(7), 111 2002年

競争的研究費の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 多様な権利内容に応じた実効的な国際的権利保護制度の構築

    2016年04月
    -
    2020年03月

    科学研究費助成事業, 酒井 一, 村上 正子, 長田 真里, 中野 俊一郎, 我妻 学, 芳賀 雅顯, 堤 龍弥, 長谷部 由起子, 渡部 美由紀, 青木 哲, 本間 靖規, 大濱 しのぶ, 安永 祐司, 的場 朝子, 基盤研究(A), 未設定

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    社会生活がグローバル化するにしたがい私人の紛争も国際化し、権利の実現・保護に関しても国際的考慮が必要とされるようになった。訴訟や仲裁などで紛争の観念的な解決が図られたとしても、実効的な権利の実現制度がなければ権利は絵に描いた餅となる。
    強制執行制度は国家主権に基づき、主権による限界が存在する。国家の執行管轄権の再検討や国家間の協働を通じた国際的な実効性のある権利実現制度の構築が検討されなければならない。本研究では比較法的検討を踏まえ学説・実務及び条約の運用について検討を行った。
    国際的な民事執行や保全の必要性については、紛争の国際化に伴って意識されており、近年ハーグ条約の問題などを契機に議論がされるようになった。しかし、立法条の不備は明らかであり、その原因は本格的研究に乏しく、「未開拓の地」と評すべき状況であった。
    本研究は、限られた分野ではあるが、現在立法上も焦眉の課題となっている仲裁手続における保全や国際的な子の返還に関するハーグ条約あるいは財産開示に関する問題について検討するものであり、国際民事執行・保全制度に関する先駆的研究というべきである。学説はもとより、実務及び立法に対して、まとまった資料を提供する初めての研究となる。

  • フランス新民事訴訟法典の全体的究明および日本民事訴訟法との比較研究

    2006年
    -
    2009年

    科学研究費助成事業, 町村 泰貴, 上北 武男, 大濱 しのぶ, 堤 龍弥, 徳田 和幸, 西澤 宗英, 安見 ゆかり, 田村 真弓, 基盤研究(B), 未設定

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    フランス民事訴訟法典の全体について、1975年のオリジナル法典以降に現れた多数の改正を取り入れた内容の検討と、特に第3巻「特定の事件についての特別規定」および第4巻「仲裁」の翻訳を行い、EU法の影響の下で付け加えられた諸規定についても検討し、これらと日本民事訴訟法、人事訴訟法、家事審判法、仲裁法、そして日本民法との比較研究を行った。

  • 控訴審改革に関する比較法的研究-控訴制限、弁論更新権を中心に-

    2005年
    -
    2006年

    科学研究費助成事業, 松村 和徳, 大濱 しのぶ, 草鹿 晋一, 畑 宏樹, 基盤研究(C), 未設定

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    本研究は、ドイツ法、オーストリア法、フランス法、アメリカ法における控訴審改革の詳細を、統計資料や裁判実務の実態などを調査して、分析・検討し、その上で、わが国の控訴審の実態を調査し、理論的考察を行うこと目的とした。昨年度実施した控訴審実務についての聞き取り調査に基づき、比較法的観点から分析を行った。その結果について、実際に審理を行っている控訴審裁判官と議論し、控訴審改革の方向性とその点に関する比較法的研究を重点的に実施した。本研究において抽出した控訴審改革について具体的かつ重要ポイントとは、以下の三つである。まず、(1)控訴審における控訴受理(理由)のあり方である。(2)控訴審における審理のあり方である。ここでは(1)第1回結審の実質、問題点、(2)争点整理の方法、とくに、控訴審における新たな主張の取扱い、時期に遅れた攻撃防御方法の処理などについて随時提出主義から適時提出主義への転換を考慮して、検討した。(3)控訴審における釈明のあり方、とくに現実には事後審的運用がなされている控訴審での釈明のあり方について分析・検討を加え、(4)人証調べについて必要性の吟味も含め、分析、検討した。第三に、(3)(1)、(2)を前提としたうえでの続審制の再検討である。共同研究の結論としては、続審制を維持したうえでの事前手続の導入などを考慮した柔軟な審理が望ましいが、控訴審改革は、既判力基準時との関係、裁判所の釈明義務との関係、再審制度との関係、上告審との関係などを考慮したうえで実行すべきことになる。わが国の近時の改正が、第1審集中化という方向性をもってなされたこと自体は問題ないが、それが、他制度との連関性の中で実施されたと思われない点が問題である。控訴審改革を通して、第1審から上告、再審までの制度設計を考える。こうした検討結果については、岡山大学法科大学院紀要「臨床法務研究」第4号に掲載予定である。

  • ベネルクスとくにベルギー及びフランスのアストラントを手掛りとする間接強制の研究

    2000年
    -
    2001年

    科学研究費助成事業, 大濱 しのぶ, 奨励研究(A), 未設定

     研究概要を見る

    予定が大幅に遅れ、本年度の研究も昨年度と同様に、フランスのアストラントに関する論文の執筆を中心に行った。この論文については後述するが、今年中に博士学位請求論文として提出する予定である。ベネルクスとくにベルギーのアストラントについては資料収集・聞き取り調査等の準備的作業を行った。平成14年2月中旬より3月初旬には、フランスのパリにてF.Chabas教授、R.Perrot教授及びP.Thery教授らから、ベルギーのリエージュにてG.De Leval法学部長の協力を得てリエージュの第一審裁判所副所長、控訴院判事及び弁護士から、それぞれ聞き取り調査を行なった。
    前述のフランスのアストラントに関する論文は、その第二次大戦後の変遷の経緯を明らかにするもので、四つの編から成る。第一編はいわば序論で、現行制度の概要、執行方法との関係、適用範囲、発生期(19世紀)を中心とした歴史の概略を扱う。第二編以降は第二次大戦後の変遷に関する考察にあて、第二編では第二次大戦後から1972年7月5日の法律(アストラントの立法化)の前まで(判例法末期)、第三編では1972年7月5日の法律から1991年7月9日の法律(アストラントの現行法)の前まで、第四編では1991年7月9日の法律以後の時期を対象とする。結論部分では、フランスのアストラントと日本の間接強制の基本的な相違点(アストラントが日本の家事審判法上の履行命令及びその不服従に対する制裁の制度に類似する面があること等)を指摘し、フランスのアストラントに照らし、(ベネルクスのアストラントにも触れつつ)、日本の間接強制の立法論的な検討課題となりうる諸点に言及する。

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 民事訴訟法Ⅰ

    2026年度

  • 民事訴訟法合同演習Ⅰ

    2026年度

  • 民事訴訟法Ⅱ

    2026年度

  • 民事訴訟法特殊講義Ⅰ

    2026年度

  • 研究会(法律学科)Ⅰ

    2026年度

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所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本民事訴訟法学会, 

    1987年05月
    -
    継続中

委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2025年05月
    -
    継続中

    理事(総務担当), 日本民事訴訟法学会

     特記事項を見る

    日本民事訴訟法学会

  • 2014年06月
    -
    2014年09月

    司法試験考査委員

  • 2012年10月
    -
    2015年03月

    委員, 大阪府建設事業評価審議会

  • 2012年06月
    -
    2013年03月

    委員, 総務省・地方分権の進展に対応した行政の実効性確保のあり方に関する検討会

  • 2006年04月
    -
    2008年03月

    委員, 岡山弁護士会懲戒委員会

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